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民間団体が独自に「パートナーズ婚」の証明書を発行するというニュースがありました。
これは、同性パートナーだけに限らず、異性同士でもOKで、すべての未婚のカップルを対象としているそうです。以下のニュースでは、トランスジェンダーで、SRSと戸籍の性別変更をせずパートナー関係を築きたい人についても、明記されています。
「同性カップルに伴侶の証し 民間団体、独自に証明書提供」朝日新聞デジタル(全文閲覧は無料登録必要)
今回は、これについて、前後編に分けて書いていきたいと思います。
前編では、これを発行している民間団体のサイトを参考にしながら、どのようなものかを見ていきましょう。
どんな証明書なの?
以上のニュース及び、これを発行している一般社団法人結婚トータルサポート協会のFacebookを参照してみましょう。
まずこれには、法的な拘束力はありません。自治体のパートナーシップ証明書でも、法的な拘束力はないのですから、これは当たり前といえば当たり前でしょう。
では、いったい何のために作るのでしょうか。
ニュースによると、職場で扶養手当などを申請する際とか、病院で手術や面会の際などに証明書として提出することを想定しているようです。で、今後、協会が交渉して、受け入れる企業や医療機関を広げたいそうです。
協会のFacebookによると、大阪の会社1社が、これを提出した社員に対し、パートナーを配偶者と同様の扱いにするそうです。
要するに、現在のところ、その大阪の会社の社員以外は、特に意味がない証明書だということがわかりました。
ちなみに、費用は1万2千円から、だそうです。「公証役場で公正証書にすることもできる」ということなので、 この費用には公正証書を作る料金は含まれていないと考えられます。
同性婚と「パートナーズ婚」
婚姻は、費用はかからず、法的な効力が発生しますね。
一方で、「パートナーズ婚」は、費用がかかる上に、何の法的拘束力もありません。
Facebookにはこのようにありました。
国が同性婚を認めるまで、行政のパートナーシップ制度が全国に広がるまでは、私たち結婚トータルサポート協会の発行する「パートナーズ婚証明書」や「パートナーズ婚誓約書 「パートナーズ婚契約書」が一人でも多くのカップルの救いになればと思います。
国が同性婚を認めるのは時間がかかるだろうから、それまで待っていられない人のための、一時的なものだ、という考え方はわからないでもないです。でも、それならば、同時に同性婚制定のための何らかの行動も必要ではないでしょうか。
本当に「LGBT」の権利が重要だと思うなら、それをしなければ何の意味もないです。いくら「理解」「配慮」してくれる企業などを増やしていったところで、企業の気が変われば、いつでも撤回されてしまいます。それでは権利は保証されません。
それを欠いた「証明書」は、単に自分たちが「LGBTを利用して利益を得る」ことを証明しているものだと受け取られても仕方がないと私は思います。
後編に続きます。
参考文献
朝日新聞デジタル 「同性カップルに伴侶の証し 民間団体、独自に証明書提供」
一般社団法人結婚トータルサポート協会 Facebook
Good Morning 「史上初!『パートナーズ婚』を広めて、世界を愛と幸せで満たしたい!!」
民間の同性パートナー証明書!前編
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