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千葉市もパートナー宣誓制度施行へ、要綱制定し29日施行

千葉市もパートナー宣誓制度

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190108-00010002-chibatopi-l12

千葉市のパートナーシップを公的に証明する制度で、同市は7日、宣誓の取り扱いに関する要綱を制定し、宣誓の流れなどを記したガイドブックを千葉市ホームページ(HP)で公開した。同制度は性的少数者(LGBT)だけではなく、事実婚のカップルも全国で初めて対象に加えた。要綱の施行日となる29日には宣誓証明書の交付式を予定しており、千葉市は宣誓希望者を募集している。
同市の熊谷俊人市長は7日の定例会見で「互いに支え合っているにもかかわらず、不利益を被っているカップルがいる。その人らしく生きられるように支援するとともに、多くの人に制度の趣旨を理解してもらえるように努力していきたい」と述べた。
同制度は、パートナーシップを宣誓したカップルに千葉市が宣誓証明書と証明カードを無料で交付。カップルが法的な婚姻関係になくても、人生のパートナーとして扱われる環境を整える。証明書は千葉市営住宅への入居など千葉市の施策で活用する方向で検討。民間でも適切な対応を受けられるように啓発を進める。
成年が対象で、少なくとも一方が千葉市内在住か転入を予定していることや、配偶者がいないことなどが条件。千葉市民からの意見を受け、解消届や無効とする場合の規定も設けた。
千葉市が7日ホームページで公開したガイドブックは宣誓の流れや必要な書類など、同制度を具体的に解説。「通称名は使えるか」「代理宣誓は可能か」などのQ&Aも掲載した。
証明書は書類がそろっていれば即日交付が可能。施行当日の29日にある交付式に参加を希望する場合は、23日までに千葉市男女共同参画課に申し出る。問い合わせは同課(電話)043(245)5060。

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