日本一の女装専門情報ポータルサイト

女装ワールド

トランスマンの膣性交をともなうセックスワーク

ブログ名:三橋順子先生ブログ

5月27日(日)

今日、とても衝撃だったのは、現代の日本でトランスマン(FtM)のセックスワーカーがかなり存在しているということ。

私の現役時代(1990年代)には、トランスジェンダーのセックスワーカーといえば、トランスウーマン(MtF)のことで、トランスマンのセックスワーカーは存在しないというより、ほぼ想定されていなかった。

トランスマンのセックスワークの主な客は、ゲイ男性、あるいはそれに近い男性。
いろいろな形態があるようだが、中にはトランスマンの膣に男性客がペニスを挿入する「本番」もあるとのこと。

ここで、説明が必要になる。
現在の日本の性別移行法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)では、女性から男性に移行する場合、子宮・卵巣の摘出手術は必須だが、男性ホルモン投与で肥大したクリトリスをミニ・ペニスに見立てて外陰部を形成すれば、膣の閉鎖は要求されない。
膣の閉鎖は、入口を塞ぐだけでなく膣粘膜の剥離が必要で、その際にかなりの出血があり、けっこう厄介な手術になる。
だから、多くの場合、膣は閉鎖されない。
それで戸籍を男性に変更すれば、膣のある男性が存在することになる。

トランスマンの膣は、女性ホルモンが作用していないので、通常は乾いているが、潤滑剤を使えば、男性のペニスを受け入れること(膣性交)が可能だ。
しかも、膣はあっても子宮・卵巣はないので、客が膣内に射精しても妊娠の可能性は皆無である。

ここで、問題が2つ生じる。
1つは法律的な問題。
「売春防止法」は、不特定多数の相手と、対価を得る約束で膣性交をすること(売春行為)を禁じている。
しかし「売防法」は、その法体系からして、売春の行為主体を女性に限定している。
つまり、戸籍を男性に変更したトランスマンが不特定多数の相手と対価を得る約束で膣性交をしても、法の対象外になる。

ちょっと、整理してみよう。
① トランスウーマン(造膣・戸籍女性に変更済) 違法
② トランスウーマン(造膣・戸籍男性のまま)  違法でない
③ トランスマン(膣あり・戸籍男性に変更済)  違法ではない
④ トランスマン(膣あり・戸籍女性のまま)   違法

②は1965年摘発、1970年有罪確定の「ブルーボーイ事件」に相当する。
①については明確な判例は知らないが、おそらく人工膣の場合でも膣性交に見なされるだろう。
③が、現在、増加しているというパターンで、「ブルーボーイ事件」がそうであったように、「売春防止法」の脱法行為と見なされる可能性があると思う。

もう1つは感染症の問題。
トランスマンの膣性交の場合、妊娠の可能性が皆無なので、コンドームなしの「生本番」が行われるケースが多いとのこと。
その結果、性病、とりわけHIV感染のリスクが高まる。

ともかく、トランスマンが「膣性交」を行うセックスワークという形態は、ほとんど想定されていなかったことで、今後、認識を改めなければいけない。


トランスマンの膣性交をともなうセックスワーク
トランスマンの膣性交をともなうセックスワーク
三橋順子先生ブログ

  • B!