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「アウティングは不法行為」しかし遺族の請求は棄却。一橋大学アウティング事件裁判が終結

「アウティングは不法行為」しかし遺族の請求は棄却。一橋大学アウティング事件裁判が終結

一橋大学アウティング事件裁判の控訴審判決が25日、東京高裁で行われた。

裁判長は「アウティングが人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害する許されない行為であるのは明らか」と言及した一方、一橋大学の安全配慮義務違反は問えないと、遺族側の請求を棄却した。遺族は上告しない方針。

事件から5年。「アウティング」という問題への認知が広がる大きなきっかけとなった裁判が終わろうとしている。
事件と裁判の経緯

一橋大学院のロースクールに通う当時25歳だったゲイの大学院生のAさんが、同級生にLINEグループで同性愛者であることを同意なく暴露、つまりアウティングをされてしまい、2015年8月に大学の校舎から転落死した事件。

遺族は、アウティングした学生と大学を相手取り2016年3月に提訴。同年8月の裁判に関する報道が多くの注目を集めた。

遺族と学生は2018年1月に和解している。「大学が適切な対応を取らなかったとして安全配慮義務違反などがあった」と遺族は主張していたが、大学側は「当時の対応について落ち度はなく、防ぐことはできなかった」と反論。裁判は続いていた。

昨年2月の一審判決で、東京地裁は遺族側の請求を棄却。アウティングが不法行為にあたるかといった議論には一切触れられず、大学側の落ち度はないと判断された。

遺族側はこれに控訴し、二審では亡くなったAさんの相談を担当していた相談員への証人尋問も行われた。

Aさんが転落してしまったことを知らされた際について、相談員は「なんでだろうと思いました」と答えるなど、アウティングの問題に対する認識不足や、大学の相談体制に対して疑問を感じるものだった。
Aさんの父(筆者撮影)

事件から5年が経ち、今日、控訴審の判決が行われた。原告の請求は棄却。

一審と異なり、裁判所は「アウティングが人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害する許されない行為であるのは明らか」とアウティングが不法行為であることには言及したが、一橋大学の安全配慮義務違反は問えないとした。

判決を受けて、遺族側は上告はしない方針だと述べた。

その理由について、原告代理人の南弁護士は「遺族は、一審では全く触れられなかった『アウティングが不法行為だ』という点について、裁判所に認めてほしいという想い」があり、不法行為だと判断を示す今回の判決は「意味があった」からだと話した。
大学の対応は適切と言えたのか

裁判所がアウティングを不法行為だと示したことは確かに画期的だ。しかし、大学の安全配慮義務違反は問えないと結論づけた点は残念に思う。

大学側は当時、アウティングの危険性や多様な性のあり方について適切な認識を有しているとは言えなかっただろう。

Aさんがハラスメント相談室に相談した際、大学側は性同一性障害を専門とするクリニックへの受診を勧めたと報じられている。

亡くなった当日は、模擬裁判が行われたが、Aさんは発作が起こり保健センターへ連れて行かれた。母親にLINEで「吐いてしまい保健センターで寝ている」と連絡もしている。それでもAさんは授業に戻り、結果的に転落死へとつながってしまった。

その翌日、両親は大学の担当者から開口一番に「ショックなことをお伝えします」「息子さんは同性愛者でした」と言われたという。

このような認識で、大学が適切な対応ができたとは到底言えないだろう。もっとできる対応はあったのではないか。

やはり根底には、アウティングがどれだけ危険かという認識の欠如があったのではないかと疑わざるを得ない。

クリハラチアキ
大学側の配慮の欠如は認められたんやね。

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