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同性パートナーの妹を提訴「葬儀で親族席座れず」

ブログ名:三橋順子先生ブログ

4月26日(木)

う~ん、これはきつい。
生前の口約束だけで、遺言も公正証書もないのでは、現行法制では、どうにもならないと思う。

認められるとしたら、火葬の場から排除された慰謝料くらいか。

鈴木賢先生が言うように、異性間の内縁関係に準じて法的保護を認めるしかないと思うが、地裁がそこまで大胆に踏み込むとも思えない。

ともかく、同性パートナーについての法的枠組がまったくないのが最大の問題。

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同性パートナーの妹を提訴「葬儀で親族席座れず」 大阪

大阪府内の男性(69)が「40年以上連れ添った同性パートナーの葬儀に配偶者としての参列を拒まれた」などとして、パートナーの妹に700万円の慰謝料などを求める訴訟を26日、大阪地裁に起こした。

訴状などによると、男性は1971年から、8歳上のパートナーと同居。2人は男性が実質経営する事務所の収入で生活し、代表にパートナーが就いていた。死別後に互いに財産を残せるよう養子縁組する約束をしていたが、手続き前の2016年3月にパートナーが急死したという。

男性は、火葬に同席できず、葬儀で親族席に座れなかった▽廃業通知を勝手に取引先に出され、事務所が継続できなくなった――ことなどで精神的苦痛を受けたと主張。パートナーが生前に約束した財産の引き渡しも求めた。男性は会見で「同性というだけで、差別は歴然と存在している。人間として同等の権利が与えられるべきだ」と話した。(畑宗太郎)

東京都渋谷区や兵庫県宝塚市などでは2015年以降、同性カップルを公的に「パートナー」と認める制度が始まった。だが、制度導入を呼びかけてきた明治大法学部の鈴木賢教授(比較法)によると、公正証書や遺言で死後の財産の取り扱いやパートナーとの関係性について本人の意思を示しても、葬儀で喪主になれないなど、親族の反対でその通りにならない場合もあるという。鈴木教授は「根本的な問題は法的な枠組みがないことだ。男女の内縁に近いような形で法的な保護に値すると今回の裁判で認められれば、波及効果は大きい」と話した。

『朝日新聞』2018年4月26日12時12分
https://www.asahi.com/articles/ASL4V3252L4VPTIL004.html?iref=pc_ss_date

同性パートナーの妹を提訴「葬儀で親族席座れず」
同性パートナーの妹を提訴「葬儀で親族席座れず」
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