性別変更、特例法の要件は「合憲」 最高裁初判断
性同一性障害と診断された人が戸籍上の性別を変えるには、結婚していないことを要件とした法律の規定が合憲かどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は「合憲」との初判断を示した。性同一性障害で男性から女性への性別適合手術を受けた京都市内の小売店経営者が、戸籍上の性別も女性に変更するよう求め審判を申し立てていた。2審の決定を不服として特別抗告したが、第2小法廷は棄却した。11日付。4裁判官全員一致の結論。
平成16年に施行された性同一性障害特例法は、結婚していないことや性別適合手術を受けていることを性別変更の要件としている。第2小法廷は決定理由で、結婚していないことを要件とした規定について「異性間にのみ結婚が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねないとの配慮に基づくものだ」とし、「合理性を欠くものとはいえない」と判示した。
決定などによると、経営者は男性として生まれ、7年に妻と結婚。子供もいる。一方で10代の頃から男性であることに違和感を覚え、24年に性同一性障害と診断された。26年に性別適合手術を受け、女性として生活している。戸籍の性別を変更するよう京都家裁に申し立てたが却下され、大阪高裁に抗告。高裁は昨年6月、抗告を棄却した。
クリハラチアキ
あくまで「異性婚前提の今だったら、結婚してたら性別変更はだめよってことは正しい」っていう判断なので、将来的には変わる余地はいくらでもある。
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